ホーム>お知らせ

お知らせ

相続制度が7月から大きく変わります!

 民法の相続分野の大幅見直しが約40年ぶりに行われ、段階的に実施されていますが、本年の7月1日から実施されるものが最も多く、次の制度が改正されます

◆預貯金の払戻制度

 遺産分割協議が終わる前でも、被相続人の預貯金を上限150万円の範囲でおろせるようになります。

◆特別寄与の制度

 義父母を介護した長男の妻など、相続人でなくても、無償の介護の貢献などを金銭で相続人に請求できるようになります。

◆遺留分の金銭請求

 遺留分の侵害額を金銭で請求するようになり、相続財産の共有を避けられるようになります。

◆遺留分算定方法の見直し

 相続人に生前贈与した財産は、相続開始前10年分に限って、遺留分算定の対象に含まれるようになります。

◆居住用不動産の贈与の優遇

 婚姻期間20年以上の夫婦間で贈与した場合、遺産分割の対象から外せ、配偶者が財産の取り分を増やせるようになります。

 

NPO法人埼玉成年後見支援センター所沢支部のサイトが開設されました!

  弊社代表の柴 栄一が所属するNPO法人埼玉成年後見支援センター所沢支部のサイトが開設されました。

  開設して間もないため、コンテンツがまだ不十分ですが、ぜひ、訪問してみて下さい。

       NPO法人埼玉成年後見支援センター所沢支部サイト

 

成年後見市民講座開催のご案内(所沢市)

 所沢市では、下記の要領にて「成年後見市民講座」を開催いたします。

日 時:令和1年7月24日(水) 午後2時~午後4時

会 場:所沢市 こどもと福祉の未来館 多目的室3・4号

講 師:埼玉成年後見支援センター会員 行政書士 藤村栄一

演 題:成年後見制度の概要・市長申し立てについて

参加費:無料

主 催:NPO法人 埼玉成年後見支援センター

共 催:所沢市

 

 

最高裁 成年後見人等は「親族が望ましい」と、家裁に通知

 認知症などの判断能力が十分でない人の生活を支える成年後見制度をめぐり、最高裁判所は3月18日、後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示しました。後見人等になった家族の不正などを背景に弁護士ら専門職の選任が増えていましたが、この傾向が大きく変わる可能性があります。

 最高裁は基本的な考え方として、後見人等にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人等に選任することが望ましいと提示。また、後見人等の交代も、不祥事など極めて限定的な現状を改め、状況の変化に応じて柔軟に交代・追加選任を行うとしました。昨年6月~今年1月、日本弁護士連合会や日本司法書士連合会などの専門職団体と議論を重ね、考えを共有したといいます。

 

国土交通省 平成30年分地価公示公表 地方圏商業地26年ぶり上昇

 国土交通省は3月27日、平成30年1月1日時点の公示地価を発表しました。地方圏の商業地が前年から0.5%上昇し、26年ぶりにプラスに転じました。

 商業地は全国平均では1.9%上昇で、3年連続のプラスとなりました。一方、住宅地も全国平均が0.3%上昇し、横ばいだった前年から10年ぶりに上昇に転じました。

法制審議会 相続改正案 国会提出へ

 高齢社会の実情を反映する相続制度とするため、民法(相続法)の見直しを協議してきた法相の諮問機関「法制審議会」は2月16日、故人の配偶者が住まいや生活費を確保しやすくすることを柱とした改正要綱を答申しました。

 政府はこの要綱をもとにした民法改正案を3月上旬にも閣議決定し、国会に提出する予定です。

 改正案の概要につきましては、当サイト既報の1月17日付けのお知らせをご参照下さい。

民法の相続分野、40年ぶりの大幅見直し

 相続法制の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)が1月16日、民法改正案の要綱案を取りまとめました。民法の相続分野の大幅見直しは1980年以来、約40年ぶりです。

 要綱案の主なポイントは次のとおりです。

◆配偶者の居住の保護

 配偶者が相続開始時に居住している被相続人所有の建物に住み続ける権利(配偶者居住権)を創設。

◆遺産分割

 婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者が居住用の不動産(土地・建物)を生前贈与したときは、その不動産を原則として遺産分割の計算対象としてみなさない。

◆遺言制度

 自筆でなくパソコンなどでも自筆証書遺言の財産目録を作成することができる。法務局が自筆証書遺言を保管する制度を創設する。

◆相続の効力

 遺言などで法定相続割合を超えて相続した不動産は、登記をしなければ第三者に権利を主張できない。

◆相続人以外の貢献の考慮

 相続人以外の被相続人の親族(相続人の妻など)が被相続人の介護をしていた場合、一定の要件を満たせば、相続人に金銭請求できる。

◆被相続人の預貯金活用

 遺産分割前でも生活費・葬儀費用などの引き出し可能に。

 

平成30年1月17日開催・成年後見市民講座のご案内

特定非営利活動法人埼玉成年後見支援センターでは、下記の要領で成年後見市民講座を開催致します。

日 時:平成30年1月17日(水) 午後2時~午後4時

会 場:所沢市「こどもと福祉の未来館」 多目的室1.2

   (住所 所沢市泉町1861-1 電話 04-2924-0118)

参加費:無料

【内 容】

1.開会挨拶  NPO法人埼玉成年後見支援センター理事 所沢支部長  原 紘一

2.講  座  ①「成年後見制度の利用法」

        講師 埼玉成年後見支援センター所沢支部 行政書士   薛 静也

         ②市長申し立てについて

        講師 所沢市 地域福祉センター 担当者

3.個別相談会(午後4時~午後4時30分)

 主催 NPO法人埼玉成年後見支援センター

 後援 所沢市

【参加申込み先】会場準備の都合上、事前の申込みをお願い致します。

 NPO法人埼玉成年後見支援センター 電話 04-2930-6883 担当:薛(せつ)

2017年度都道府県地価調査発表 商業地上昇に転じる

 国土交通省は19日、平成29年度都道府県地価調査(7月1日時点の基準地価)を発表しました。商業地が全国平均で前年より0.5%上昇し、横ばいだった前年(0.005%上昇)から10年ぶりに上昇に転じました。観光地や再開発が進む都市部での上昇が全体を押し上げた恰好です。

 一方で、調査地点の半数は依然として下落を続けており、地方圏は26年連続の下落で、地価の二極化が鮮明となっています。

2017年度地価公示公表 住宅地平均下げ止まる

 国土交通省は21日、2017年度公示地価(1月1日時点)を公表しました。住宅地の全国平均は前年から横ばい(0.022%上昇)で、9年ぶりに下げ止まりました。ただ、地方を中心に、まだ全調査地点の4割超で値下がりが続いています。都市部への移住が進み、特に駅の近くなど利便性の高い場所が値上がりして地価全体を押し上げています。

 住宅地では、3大都市圏(東京、名古屋、大阪)が前年と同じ0.5%の伸びでした。4年連続の上昇ですが、頭打ち感も出ています。その分、地方中核都市の札幌、仙台、広島、福岡の4市が2.8%と高く伸びました。3大都市圏でも地方4市でもない地方圏は0.8%の下落でした。最近は下落幅が縮んでいますが、1996年から22年連続のマイナスとなりました。

 商業地の全国平均は1.4%の上昇で、2年連続の上昇です。工業地の全国平均も0.3%上昇し、9年ぶりの上昇となりました。