2016年12月
年末年始お休みのご案内
まことに勝手ながら、当サイトの相談業務は、下記の期間はお休みとさせていただきます。
平成28年12月31日(土)~平成29年1月3日(火)
お休みの期間中も、メール等による受付は行っておりますが、ご相談等への回答は1月4日(水)以降とさせていただきます。宜しくお願い致します。
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行政書士柴相続法務事務所
広大地評価見直しの方向へ 平成29年度税制改正大綱
12月8日連立与党が公表した平成29年度税制改正大綱によると、相続時等の土地評価における広大地評価の方法が見直しの方向にあります。
大綱では、「広大地の評価について、現在の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。」とだけ記載されており、具体的な方法には触れていません。
現行の方法は、路線価と面積が同じであれば、土地の形状等がどんなに異なっていても、評価額が同じになるという簡便性が優先された方法です。しかし、現実の取引においては、整形地と不整形地等では価額が異なるにも関わらず、それが評価額に反映されないという点では欠陥がありますので、その点が改善されれば良いと思います。
ただ、その結果として、増税になったり、広大地の判定がさらに難しくなったりしなければよいのですが。
なお、この改正は、平成30年1月1日以降に相続等により取得した財産の評価に適用されます。