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2018年1月

民法の相続分野、40年ぶりの大幅見直し

 相続法制の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)が1月16日、民法改正案の要綱案を取りまとめました。民法の相続分野の大幅見直しは1980年以来、約40年ぶりです。

 要綱案の主なポイントは次のとおりです。

◆配偶者の居住の保護

 配偶者が相続開始時に居住している被相続人所有の建物に住み続ける権利(配偶者居住権)を創設。

◆遺産分割

 婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者が居住用の不動産(土地・建物)を生前贈与したときは、その不動産を原則として遺産分割の計算対象としてみなさない。

◆遺言制度

 自筆でなくパソコンなどでも自筆証書遺言の財産目録を作成することができる。法務局が自筆証書遺言を保管する制度を創設する。

◆相続の効力

 遺言などで法定相続割合を超えて相続した不動産は、登記をしなければ第三者に権利を主張できない。

◆相続人以外の貢献の考慮

 相続人以外の被相続人の親族(相続人の妻など)が被相続人の介護をしていた場合、一定の要件を満たせば、相続人に金銭請求できる。

◆被相続人の預貯金活用

 遺産分割前でも生活費・葬儀費用などの引き出し可能に。