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2019年3月

最高裁 成年後見人等は「親族が望ましい」と、家裁に通知

 認知症などの判断能力が十分でない人の生活を支える成年後見制度をめぐり、最高裁判所は3月18日、後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示しました。後見人等になった家族の不正などを背景に弁護士ら専門職の選任が増えていましたが、この傾向が大きく変わる可能性があります。

 最高裁は基本的な考え方として、後見人等にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人等に選任することが望ましいと提示。また、後見人等の交代も、不祥事など極めて限定的な現状を改め、状況の変化に応じて柔軟に交代・追加選任を行うとしました。昨年6月~今年1月、日本弁護士連合会や日本司法書士連合会などの専門職団体と議論を重ね、考えを共有したといいます。