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2019年7月

相続制度が7月から大きく変わります!

 民法の相続分野の大幅見直しが約40年ぶりに行われ、段階的に実施されていますが、本年の7月1日から実施されるものが最も多く、次の制度が改正されます

◆預貯金の払戻制度

 遺産分割協議が終わる前でも、被相続人の預貯金を上限150万円の範囲でおろせるようになります。

◆特別寄与の制度

 義父母を介護した長男の妻など、相続人でなくても、無償の介護の貢献などを金銭で相続人に請求できるようになります。

◆遺留分の金銭請求

 遺留分の侵害額を金銭で請求するようになり、相続財産の共有を避けられるようになります。

◆遺留分算定方法の見直し

 相続人に生前贈与した財産は、相続開始前10年分に限って、遺留分算定の対象に含まれるようになります。

◆居住用不動産の贈与の優遇

 婚姻期間20年以上の夫婦間で贈与した場合、遺産分割の対象から外せ、配偶者が財産の取り分を増やせるようになります。